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理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令

理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年厚生省令第六号

OVERVIEW

理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十年厚生省令第六号
公布日
19980127
収録条
20条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の現行条文

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正式条文

理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第四条の二第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 試験事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書

四 申請に係る意思の決定を証する書類

五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

六 現に行っている業務の概略を記載した書類

七 試験事務の実施に関する計画を記載した書類

八 その他参考となる事項を記載した書類

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定のうち理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定、第四条の規定、第五条のうち美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第五条、第十三条及び第十四条の規定 この省令の公布の日

二 第三条及び第七条の規定並びに附則第六条から第十条まで及び第十五条から第十九条までの規定 平成三十年四月一日

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、法第四条の四第二項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

この省令の施行前の期間に係る理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十五条又は美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十五条の規定による報告書については、なお従前の例による。

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一から十まで 略

十一 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号

正式条文

指定試験機関は、法第四条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名

二 選任し、又は解任しようとする年月日

三 選任又は解任の理由

正式条文

法第四条の七第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において法学、医学、薬学、物理学、化学、経済学、経営学若しくは会計学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

二 学校教育法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学に関する研究の業務に従事した経験を有するもの

三 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、衛生法規、伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学について専門的な知識を有するもの

四 法第三条第三項の規定により指定を受けた理容師養成施設において理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)別表第一又は別表第一の二に掲げる必修課目を五年以上講義した経験を有する者

五 理容師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者

正式条文

法第四条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

二 選任し、又は変更した年月日

三 選任又は変更の理由

正式条文

指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第四条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更の内容

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

第十一条の規定による改正前の理容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関する省令第十八条第一項の規定により厚生大臣が通知をしなければならない事項(業務の停止に係るものに限る。)で、施行日前にその通知がなされていないものについては、なお従前の例による。

正式条文

法第四条の九第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 試験事務の実施の方法に関する事項

二 受験手数料の収納の方法に関する事項

三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

正式条文

指定試験機関は、法第四条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第四条の十第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更の内容

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験を施行した日

二 試験地

三 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

指定試験機関は、法第四条の十一に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

指定試験機関は、理容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 試験を施行した日

二 試験地

三 受験申込者数

四 受験者数

五 合格者数

前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第二号施行日前に旧理容師養成施設指定規則別表第一に掲げる必修課目を講義した経験を有する者の当該経験及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち必修課目を講義した経験を有する者の当該経験については、第四条の規定による改正後の理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第四号に規定する講義の経験に含めて計算するものとする。

正式条文

指定試験機関は、法第四条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

三 休止又は廃止の理由

正式条文

指定試験機関は、法第四条の十四第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四条の十五第一項の規定により指定を取り消された場合又は法第四条の十七第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

正式条文

法第五条の五において準用する法第四条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項

二 登録事務を行う場所に関する事項

三 登録事務の実施の方法に関する事項

四 手数料の収納の方法に関する事項

五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに理容師名簿の管理に関する事項

七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第五条の五において準用する法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 各月における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数

二 各月における理容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数

三 各月の末日において登録を受けている者の人数

法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)は、法第五条の五において準用する法第四条の十一に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

指定登録機関は、毎事業年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 当該事業年度における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数

二 当該事業年度における理容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数

三 当該事業年度の末日において登録を受けている者の人数

正式条文

指定登録機関は、理容師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 当該理容師に係る名簿の登録事項

二 虚偽又は不正の事実

正式条文

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、理容師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

正式条文

厚生労働大臣は、法第十条の規定により理容師の免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

三 処分の内容及び処分を行った年月日

厚生労働大臣は、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長から通知を受けたときは、当該通知を受けた事項を指定登録機関に通知するものとする。

正式条文

第一条から第三条まで、第六条、第八条、第十一条及び第十二条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第四条の二第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、同項第二号中「理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第四条の四第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の四第二項」と、第三条中「法第四条の六第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の六第一項」と、第六条第一項中「法第四条の九第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の九第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項後段」と、第八条第一項中「法第四条の十第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の十第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項後段」と、第十一条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、第十二条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、「法第四条の十五第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十五第一項」と、「法第四条の十七第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十七第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに理容師名簿」と読み替えるものとする。

正式条文

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

一 第一条第一項に規定する申請書

二 第二条第一項に規定する届出書

三 第二条第二項に規定する届出書

四 第三条に規定する申請書

五 第五条に規定する届出書

六 第六条第一項に規定する申請書

七 第六条第二項に規定する申請書

八 第八条第一項に規定する申請書

九 第八条第二項に規定する申請書

十 第十条第一項に規定する報告書

十一 第十一条に規定する申請書

十二 第十五条に規定する報告書

十三 第十六条に規定する報告書

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年厚生省令第六号」です。

「理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980127 です。

「理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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