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薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年国家公安委員会規則第十二号

OVERVIEW

薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成四年国家公安委員会規則第十二号
公布日
19920527
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

警察庁の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第三項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者

二 生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官

三 管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者

四 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官

五 東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官

六 関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官

七 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

前条各号に掲げる者は、法第十九条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成四年国家公安委員会規則第十二号」です。

「薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19920527 です。

「薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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