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弁護士会登記令

弁護士会登記令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年政令第三百二十一号

OVERVIEW

弁護士会登記令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十四年政令第三百二十一号
公布日
19490831
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

弁護士会登記令の現行条文

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正式条文

弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

正式条文

弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第三十四条第二項に規定する登記をしなければならない。

正式条文

清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。

前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。

正式条文

弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。

正式条文

登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。

正式条文

弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

各登記所に弁護士会登記簿を備える。

正式条文

弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。

合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第二項の規定による公告及び催告(法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

正式条文

第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。 ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。

正式条文

削除

正式条文

弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

正式条文

第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。

第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。 ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

正式条文

弁護士会の清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。

正式条文

日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。

正式条文

日本弁護士連合会の登記については、第一条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定を準用する。

正式条文

弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第十九条の三、第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定を準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

弁護士会登記令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「弁護士会登記令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年政令第三百二十一号」です。

「弁護士会登記令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490831 です。

「弁護士会登記令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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