AI STUDY DIGITAL LAW

第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令

第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20041217
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)において使用する用語の例による。

この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

正式条文

法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 フロン類の回収に関する基準 イ 第二種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。 フロン類の充塡量 圧力 二キログラム未満 〇・一メガパスカル 二キログラム以上 〇・〇九メガパスカル ロ フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

二 フロン類の運搬に関する基準 イ 回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと。 ロ フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(平成十四年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)は、廃止する。

この省令の施行前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の法第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、この省令による廃止前の第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041217 です。

「第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ