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道路運送車両法関係手数料規則

道路運送車両法関係手数料規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年国土交通省令第十七号

OVERVIEW

道路運送車両法関係手数料規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十八年国土交通省令第十七号
公布日
20160318
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

道路運送車両法関係手数料規則の現行条文

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正式条文

道路運送車両法関係手数料令(以下「令」という。)第三条第二項の表一の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。

令第三条第二項の表二の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「二十六万九千円」とあるのは「六十万千円」と、同表備考第一号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同表備考第二号中「自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)」とあるのは「共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令十五号)」と、「二十三万八千円」とあるのは「五十七万円」とする。

令第三条第二項の表三の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第二の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。

令第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」と、同表備考第二号中「自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)」とあるのは「自動車の特定改造等の許可に関する省令」とする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定 公布の日

この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。

この省令は、令和三年六月十日から施行する。

この省令は、令和三年九月三十日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。

一から三まで 略

四 第四条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第百二十二号の四の次に二号を加える部分に限る。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十三号下欄の改正規定及び同表備考第二号の表第十一号の項の次に一項を加える部分を除く。)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。

一及び二 略

三 第四条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第四十三号から第四十三号の三までに係る部分、同表第四十五号の改正規定及び同表備考第三号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第二十二号から第二十二号の三までに係る部分及び同表備考第三号の改正規定を除く。)

この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和六年六月十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。

一及び二 略

三 第六条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第六十八号及び第八十九号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第四十一号及び第五十九号の二の改正規定を除く。)

この省令は、令和六年九月二十二日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第六条の規定 令和八年一月一日

この省令は、令和七年六月十七日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中道路運送車両の保安基準第八条に一項を加える改正規定及び同令第二十一条に一項を加える改正規定、第二条及び第四条の規定並びに第七条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第二十一号及び第二十二号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十一号及び第十二号の改正規定を除く。)並びに次条第十三項の規定及び附則第三条の規定 令和七年六月二十三日

この省令は、令和八年一月十一日から施行する。 ただし、第三条及び第六条の規定は、令和八年三月三十一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

機構が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十九条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロに掲げる者以外の者 四百八万八千円 ロ 当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 三百九十九万四千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

二 特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロに掲げる者以外の者 五百十三万三千円 ロ 当該審査において実地の調査が行われる施設が国外にある者 五百三万九千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

法第九十九条の三第一項の許可を申請しようとする者が、特定改造省令第二条第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第三条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、零円とする。

機構が法第九十九条の三第八項第一号の規定により行う特定改造省令第二条第八項の規定により同条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

一 特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ当該イ又はロに定める額に、別表第三の上欄に掲げる特定改造等自動車試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額 イ ロに掲げる者以外の者 七十一万七千円 ロ 当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 六十二万三千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

二 特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ当該イ又はロに定める額に、別表第四の上欄に掲げる特定改造等自動車試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額 イ ロに掲げる者以外の者 七十一万七千円 ロ 当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 六十二万三千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

正式条文

令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

一 別表第一第一号上欄に掲げる自動車審査試験項目 令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には、十八万八千円

二 別表第一第二号から第百七十九号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目 指定特定共通構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額 イ 当該自動車審査試験項目のうち当該指定特定共通構造部を有し、又は当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額 ロ 三万二千円に当該指定特定共通構造部(法第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十六万七千円に当該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額

正式条文

令第三条第二項の表備考第二号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。

一 特定共通構造部審査試験項目のうち当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額

二 三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額

正式条文

令第三条第二項の表備考第三号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。

一 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものであること。

二 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた特定共通構造部が指定特定共通構造部であること。

三 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた特定装置が指定特定装置であること。

令第三条第二項の表備考第三号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 前項第一号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合 特定改造等自動車審査試験項目のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額から三万二千円を減じた額

二 前項第二号又は第三号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額 イ 特定改造等自動車審査試験項目のうち当該書類を添えて申請することにより試験を行う必要がないものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額 ロ 三万二千円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた指定特定共通構造部(法第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十六万七千円に当該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び三万二千円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

道路運送車両法関係手数料規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「道路運送車両法関係手数料規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年国土交通省令第十七号」です。

「道路運送車両法関係手数料規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160318 です。

「道路運送車両法関係手数料規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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ヘンでいい。
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