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港湾の施設の技術上の基準を定める省令

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平成十九年国土交通省令第十五号

OVERVIEW

港湾の施設の技術上の基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年国土交通省令第十五号
公布日
20070326
収録条
57条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

港湾の施設の技術上の基準を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 要求性能 技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。

二 設計津波 技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される津波のうち、当該施設の設計供用期間(技術基準対象施設の設計に当たって、当該施設の要求性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)中に発生する可能性が低く、かつ、当該施設に大きな影響を及ぼすものをいう。

三 変動波浪 技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。

四 偶発波浪 技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性が低く、かつ、当該施設に大きな影響を及ぼすものをいう。

五 レベル一地震動 技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。

六 レベル二地震動 技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。

七 耐震強化施設 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条に定める大規模地震対策施設又は大規模な地震が発生した場合においてこれと同等の機能を有する必要がある施設であって、技術基準対象施設であるものをいう。

正式条文

技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足し、かつ、施工時に当該施設の構造の安定が損なわれないよう、適切に設計されるものとする。

技術基準対象施設の設計に当たっては、当該施設の設計供用期間を適切に定めるものとする。

前二項に規定するもののほか、技術基準対象施設の設計に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足するよう、告示で定める施工に関する基準に基づき、適切な方法により施工されるものとする。

正式条文

技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等(点検に関する事項を含む。)に基づき、適切に維持されるものとする。

技術基準対象施設の維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件、構造特性、材料特性等を勘案するものとする。

技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての定期及び臨時の点検及び診断並びにその結果に基づく当該施設全体の維持に係る総合的な評価を適切に行った上で、必要な維持工事等を適切に行うものとする。

技術基準対象施設の維持に当たっては、前項の結果その他の当該施設の適切な維持に必要な事項の記録及び保存を適切に行うものとする。

技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設及び当該施設周辺の施設を安全に利用できるよう、運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策を適切に行うものとする。

前各項に規定するもののほか、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

技術基準対象施設の設計、施工又は維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、港湾の環境の保全、港湾の良好な景観の形成及び港湾の保安の確保について、配慮するよう努めるものとする。

不特定かつ多数の者が利用する技術基準対象施設の設置に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、高齢者、障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者の安全かつ円滑な利用に配慮するよう努めるものとする。

正式条文

技術基準対象施設の設計、施工又は維持における、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件の設定に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

技術基準対象施設を構成する部材の要求性能は、施工時及び供用時に当該施設が置かれる諸条件に照らし、自重、土圧、水圧、変動波浪、水の流れ、レベル一地震動、漂流物の衝突等の作用による損傷等が、当該施設の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

前項に規定するもののほか、当該施設の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある施設を構成する部材の要求性能にあっては、次の各号に定めるものとする。

一 設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該施設の機能が損なわれた場合であっても、当該施設の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。 ただし、当該施設が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある施設を構成する部材の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

二 設計津波から当該施設の背後地を防護する必要がある施設を構成する部材の要求性能にあっては、設計津波、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

第一項に規定するもののほか、耐震強化施設を構成する部材の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該施設に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。 ただし、当該施設が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を必要とする施設を構成する部材の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該施設に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

前三項に規定するもののほか、技術基準対象施設を構成する部材の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

水域施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。

静穏に保つ必要がある水域施設には、波浪、水の流れ、風等による影響を防止するための措置を講ずるものとする。

土砂等による埋没が生じるおそれがある水域施設には、これを防止するための措置を講ずるものとする。

正式条文

航路の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な航行を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

正式条文

泊地の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

正式条文

船だまりの要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の水域施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

外郭施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。

正式条文

防波堤の要求性能は、港湾内の水域の静穏を維持することにより、船舶の安全な航行、停泊又は係留、貨物の円滑な荷役及び港湾内の建築物、工作物その他の施設の保全を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 港湾内に侵入する波浪を低減することができるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該防波堤の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる防波堤の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 高潮又は設計津波から当該防波堤の背後地を防護する必要がある防波堤の要求性能 高潮又は設計津波による港湾内の水位の上昇及び流速を適切に抑制できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 環境の保全を図る防波堤の要求性能 当該防波堤の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

三 不特定かつ多数の者の利用に供する防波堤の要求性能 当該防波堤の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

四 当該防波堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能 構造形式に応じて、設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該防波堤の機能が損なわれた場合であっても、当該防波堤の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。 ただし、設計津波から当該防波堤の背後地を防護する必要がある防波堤の要求性能にあっては、設計津波、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該防波堤の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

前二項に規定するもののほか、当該防波堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該防波堤を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該防波堤の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。

正式条文

防砂堤の要求性能は、漂砂による水域施設の埋没の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

前条第一項第二号の規定は、防砂堤の要求性能について準用する。

正式条文

防潮堤の要求性能は、その背後地の防護を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 波浪及び高潮から当該防潮堤の背後地を防護できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該防潮堤の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 設計津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を防護する必要がある防潮堤の要求性能にあっては、設計津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を防護できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該防潮堤の機能が損なわれた場合であっても、当該防潮堤の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。 ただし、当該防潮堤が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある防潮堤の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該防潮堤の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

前二項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該防潮堤を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該防潮堤の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。

正式条文

導流堤の要求性能は、漂砂による水域施設の埋没及び河口の閉塞そくの抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

第十四条第一項第二号の規定は、導流堤の要求性能について準用する。

正式条文

水門の要求性能は、その背後地の防護及び不要な内水の排除を図るものとして、次の各号に定めるものとする。

一 高潮による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 当該水門の背後地の防護及び不要な内水の排除が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

三 自重、水圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 設計津波又は偶発波浪から当該水門の背後地を防護する必要がある水門の要求性能にあっては、設計津波又は偶発波浪による越流を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該水門の機能が損なわれた場合であっても、当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。 ただし、当該水門が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある水門の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該水門の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

前二項に規定するもののほか、当該水門の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある水門の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該水門を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該水門の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。

正式条文

閘こう門の要求性能は、船舶が水位の異なる水域間において安全かつ円滑な航行を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

前条(第一項第二号を除く。)の規定は、閘門の要求性能について準用する。

正式条文

第十六条の規定は、護岸の要求性能について準用する。

前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる護岸の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 環境の保全を図る護岸の要求性能 当該護岸の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 不特定かつ多数の者の利用に供する護岸の要求性能 当該護岸の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

正式条文

第十六条の規定は、堤防の要求性能について準用する。

正式条文

突堤の要求性能は、漂砂による影響の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

第十四条第一項第二号の規定は、突堤の要求性能について準用する。

正式条文

第十六条の規定は、胸壁の要求性能について準用する。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の外郭施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

係留施設は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。

正式条文

岸壁の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、土圧、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽けん引、載荷重等の作用による損傷等が、当該岸壁の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる岸壁の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 環境の保全を図る岸壁の要求性能 当該岸壁の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 耐震強化施設である岸壁の要求性能 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該岸壁に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。 ただし、当該岸壁が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある岸壁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該岸壁に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

正式条文

係船浮標の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一 船舶の安全な係留が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 変動波浪、水の流れ及び船舶の牽引等の作用による損傷等が、当該係船浮標の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、当該係船浮標の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある係船浮標の要求性能にあっては、設計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、当該係船浮標の機能が損なわれた場合であっても、当該係船浮標の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。

正式条文

係船くいの要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一 船舶の安全な係留が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 船舶の接岸及び牽引等の作用による損傷等が、当該係船くいの機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

正式条文

桟橋の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、当該桟橋の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる桟橋の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 環境の保全を図る桟橋の要求性能 当該桟橋の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 耐震強化施設である桟橋の要求性能 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該桟橋に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。 ただし、当該桟橋が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を必要とする桟橋の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該桟橋に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

正式条文

浮桟橋の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、当該浮桟橋の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、当該浮桟橋の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある浮桟橋の要求性能にあっては、設計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、当該浮桟橋の機能が損なわれた場合であっても、当該浮桟橋の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。

正式条文

第二十六条又は第二十九条の規定は、物揚場の要求性能について準用する。

正式条文

船揚場の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 船舶の安全かつ円滑な揚げおろしが行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、土圧、水圧、変動波浪、船舶の接岸及び牽引、レベル一地震動、載荷重等の作用による損傷等が、当該船揚場の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

正式条文

係留施設の附帯設備の要求性能は、種類に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 係留施設の安全かつ円滑な利用に資するよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、土圧、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重、車両の衝突等の作用による損傷等が、当該設備の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、耐震強化施設である係留施設の附帯設備の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該設備に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。 ただし、当該設備が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある施設の附帯設備の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該設備に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の係留施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

臨港交通施設の要求性能は、種類に応じて、車両、船舶等の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況並びに港湾及びその背後地の交通の状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

臨港交通施設の要求性能は、自重、土圧、水圧、波浪、水の流れ、地震動、載荷重、風、火災による火熱、船舶の衝突等に対して安定性を有することとする。

正式条文

道路の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一 港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内及び港湾とその背後地との間における車両等の安全かつ円滑な交通を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 載荷重等の作用による損傷等が、当該道路の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、トンネルの構造を有する道路の要求性能にあっては、次の各号に定めるものとする。

一 自重、土圧、水圧、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該道路の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

二 レベル二地震動、火災による火熱等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該道路の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

正式条文

駐車場の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一 港湾の利用及び港湾内における車両等の安全かつ円滑な交通に支障がなく、かつ、車両を安全に駐車できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 載荷重等の作用による損傷等が、当該駐車場の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

正式条文

橋梁りようの要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一 港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内及び港湾とその背後地との間における車両等の安全かつ円滑な交通を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、変動波浪、レベル一地震動、載荷重、風、船舶の衝突等の作用による損傷等が、当該橋梁の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

三 レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該橋梁の機能が損なわれた場合であっても、当該橋梁の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。 ただし、当該橋梁が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある橋梁の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該橋梁の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

前項第一号及び第二号に規定するもののほか、耐震強化施設に接続する道路に係る橋梁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該橋梁に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。 ただし、当該橋梁が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある橋梁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該橋梁に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

正式条文

運河の要求性能は、航行する船舶その他港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内における船舶の安全かつ円滑な航行を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の臨港交通施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

荷さばき施設の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

荷さばき施設の要求性能は、自重、波浪、地震動、載荷重、風等に対して安定性を有することとする。

正式条文

固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(以下この条において「荷役機械」という。)の要求性能は、安全かつ円滑な貨物の荷役を図るものとして、貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるものであるとともに、当該荷役機械が、船舶の係留及び離着岸の支障とならないよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる荷役機械の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 船舶との荷役の用に供する荷役機械(石油荷役機械、液化石油ガス荷役機械及び液化天然ガス荷役機械(次号において「石油荷役機械等」という。)を除く。)の要求性能 自重、レベル一地震動、載荷重及び風等の作用による損傷等が、当該荷役機械の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

二 石油荷役機械等の要求性能 自重、レベル一地震動、風、石油、液化石油ガス及び液化天然ガスの重量及び圧力等の作用による損傷等が、当該石油荷役機械等の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

三 耐震強化施設に設置される荷役機械の要求性能 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該荷役機械の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

正式条文

荷さばき地の要求性能は、貨物の安全かつ円滑な荷さばきを図るものとして、次の各号に定めるものとする。

一 貨物の安全かつ円滑な荷さばきが行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 載荷重等の作用による損傷等が、当該荷さばき地の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

前項に規定するもののほか、災害時に耐震強化施設と一体となって機能を発揮する必要がある荷さばき地の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該荷さばき地に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。 ただし、当該荷さばき地が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある荷さばき地の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該荷さばき地に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の荷さばき施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

保管施設の要求性能は、貨物の安全かつ適切な保管を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の保管施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

船舶役務用施設の要求性能は、船舶への安全かつ円滑な役務の提供を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の入港の状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

船舶のための給水施設の要求性能は、船舶への給水が衛生的に行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

船舶保管施設の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

一 船舶を安全に搬入し、又は搬出することができるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 船舶を適切に固定できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の船舶役務用施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

移動式施設の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然状況、貨物の取扱状況及び旅客の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

正式条文

移動式荷役機械の要求性能は、貨物の安全かつ円滑な荷役を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、レベル一地震動、載荷重、風等の作用による損傷等が、当該移動式荷役機械の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

正式条文

移動式旅客乗降用施設の要求性能は、旅客の安全かつ円滑な乗降を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

一 旅客の安全かつ円滑な乗降が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 自重、レベル一地震動、載荷重、風等の作用による損傷等が、当該移動式旅客乗降用施設の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の移動式施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

正式条文

第五十一条の規定は、旅客乗降用固定施設の要求性能について準用する。

正式条文

廃棄物埋立護岸の要求性能は、廃棄物の適切な処分及び埋立地の防護を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

第十六条の規定は、廃棄物埋立護岸の要求性能について準用する。

正式条文

海浜の要求性能は、港湾の環境の整備を図るものとして、次の各号に定めるものとする。

一 港湾の良好な環境の整備に資するよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 変動波浪、水の流れ等の作用に対して長期的に安定した状態を保つことができること。

前項に規定するもののほか、不特定かつ多数の者の利用に供する海浜の要求性能にあっては、当該海浜の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

正式条文

緑地及び広場の要求性能は、港湾の環境の整備並びに港湾及びその周辺地域の復旧及び復興を図るものとして、次の各号に定めるものとする。

一 港湾の良好な環境の整備に資するとともに、当該緑地及び広場の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

二 レベル二地震動の作用後に港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する拠点として利用できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

三 レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該緑地及び広場に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。

正式条文

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設、廃棄物埋立護岸、海浜並びに緑地及び広場の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

港湾の施設の技術上の基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年国土交通省令第十五号」です。

「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070326 です。

「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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