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理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年厚生省令第九十一号

OVERVIEW

理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年厚生省令第九十一号
公布日
20000411
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年厚生省令第九十一号」です。

「理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000411 です。

「理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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