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戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令

戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年外務省令第四号

OVERVIEW

戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十一年外務省令第四号
公布日
19760605
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外務大臣は、戦争、事変、内乱等が発生している地に所在する在外公館を在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する在外公館として指定するときは、当該在外公館の長にその旨を通知するものとする。 指定の解除を行うときも同様とする。

正式条文

法第十条第一項に規定する外務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

一 在勤地から退避するため本邦又は在外公館が所在する国以外の地(本邦を除く。)への出張を命ぜられた場合

二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に規定する週休日、代休日、休暇等を利用して本邦又は在勤地以外の地(本邦を除く。)へ出発する場合

正式条文

法第十条第二項に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年外務省令第四号」です。

「戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760605 です。

「戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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