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昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)

昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年法律第四十二号

OVERVIEW

昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十二年法律第四十二号
公布日
19470331
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

左の法律は、これを廃止する。

正式条文

昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、国は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。

昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を一時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。

正式条文

この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

正式条文

この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。 但し、第五条、第八条及び第九条第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年法律第四十二号」です。

「昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470331 です。

「昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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