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昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号

OVERVIEW

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号
公布日
19470823
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)の現行条文

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正式条文

登録機関は、指定時(金融機関経理応急措置法に定める指定時をいう。)において金融債券の債務者たる金融機関の新勘定の負債に属する金融債券(以下新勘定金融債券という。)につき、この省令施行の日から一箇月以内に、社債登録簿の適当な箇所に、その債務者たる金融機関の新勘定の負債に属することを明らかにする表示をしなければならない。

正式条文

新勘定金融債券で株式会社資金統合銀行の有するものについては、左の各号の一に該当する場合を除くの外、この省令施行の日以後、登録の変更を請求することができる。 担保権の登録の抹消の請求についても、また同様とする。

一 日本銀行又は金融機関以外の者に対する社債の移転登録又は担保権の移転登録

二 前号の者を担保権者とする担保権の設定の登録

三 第一号の者を受託者とする信託の登録

正式条文

前条の規定により登録の変更又は担保権の登録の抹消の請求をする場合においては、その請求書に、同条の規定により請求する旨を明記した書類を添附しなければならない。

正式条文

登録機関は、同一社債権者の新勘定金融債券について、社債等登録法施行規則第九条の規定にかかわらず、別用紙を備えることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号」です。

「昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470823 です。

「昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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