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宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年法務省・建設省令第二号

OVERVIEW

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年法務省・建設省令第二号
公布日
19730507
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第六十四条の八第三項の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第四条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

正式条文

法第六十四条の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

前項の者が、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第二十六条の七第二項の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。

正式条文

供託所は、供託物を還付したときは、前条第一項の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。

正式条文

次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第六十四条の十一第一項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。

一 宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合 その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書

二 宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合 その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面

正式条文

前条第一号及び第二号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年法務省・建設省令第二号」です。

「宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19730507 です。

「宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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