国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
一 第一級総合無線通信士 イ 無線工学の基礎 (1) 電気物理 (2) 電気回路 (3) 半導体及び電子管 (4) 電子回路 (5) 電気磁気測定 ロ 無線工学A (1) 無線設備(空中線系を除く。以下この条において同じ。)の理論、構造及び機能 (2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能 (3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用 ハ 無線工学B (1) 空中線系及び電波伝搬(以下「空中線系等」という。)の理論、構造及び機能 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用 ニ 電気通信術 (1) モールス電信 一分間七十五字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信 (2) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信 (3) 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。) (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において「電気通信規則」という。)並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)及び国際民間航空条約(附属書の規定を含む。以下この条において同じ。)(電波に関する規定に限る。) ヘ 地理 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理 ト 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
二 第二級総合無線通信士 イ 無線工学の基礎 (1) 電気物理の概要 (2) 電気回路の概要 (3) 半導体及び電子管の概要 (4) 電子回路の概要 (5) 電気磁気測定の概要 ロ 無線工学A (1) 無線設備の理論、構造及び機能の概要 (2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要 (3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要 ハ 無線工学B (1) 空中線系等の理論、構造及び機能の概要 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ニ 電気通信術 (1) モールス電信 一分間七十五字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信 (2) 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法、航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要 (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要 ヘ 地理 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理の概要 ト 英語 (1) 文書を適当に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
三 第三級総合無線通信士 イ 無線工学の基礎 (1) 電気磁気の基礎 (2) 電気回路の基礎 (3) 半導体及び電子管の基礎 (4) 電子回路の基礎 (5) 電気磁気測定の基礎 ロ 無線工学 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎 (3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎 (4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎 ハ 電気通信術 モールス電信 一分間七十字の速度の和文、一分間八十字の速度の欧文暗語及び一分間百字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約三分間の手送り送信及び音響受信 ニ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要 (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則(海上における人命又は財産の保護のための無線通信業務及び無線測位業務に関する規定に限る。第七号及び第八号において同じ。)、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要 ホ 英語 (1) 文書を理解するために最小限必要な英文和訳 (2) 文書により意思を表明するために最小限必要な和文英訳
四 第一級海上無線通信士 イ 無線工学の基礎 (1) 電気物理 (2) 電気回路 (3) 半導体及び電子管 (4) 電子回路 (5) 電気磁気測定 ロ 無線工学A (1) 無線設備の理論、構造及び機能 (2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能 (3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用 ハ 無線工学B (1) 空中線系等の理論、構造及び機能 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用 ニ 電気通信術 (1) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信 (2) 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。) (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。) ヘ 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
五 第二級海上無線通信士 イ 無線工学の基礎 (1) 電気物理の概要 (2) 電気回路の概要 (3) 半導体及び電子管の概要 (4) 電子回路の概要 (5) 電気磁気測定の概要 ロ 無線工学A (1) 無線設備の理論、構造及び機能の概要 (2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要 (3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要 ハ 無線工学B (1) 空中線系等の理論、構造及び機能の概要 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ニ 電気通信術 (1) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信 (2) 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。) (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。) ヘ 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
六 第三級海上無線通信士 イ 無線工学 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 電気通信術 (1) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の欧文普通語による約五分間の手送り送信 (2) 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。) (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。) ニ 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
七 第四級海上無線通信士 イ 無線工学 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎 (3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎 (4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎 ロ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要 (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則及び海上における人命の安全のための国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要
八 第一級海上特殊無線技士 イ 無線工学 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 電気通信術 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれに基づく命令の関係規定を含む。)の簡略な概要 (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の簡略な概要 ニ 英語 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
九 第二級海上特殊無線技士 イ 無線工学 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令(電気通信事業法及びこれに基づく命令の関係規定を含む。)の簡略な概要
十 第三級海上特殊無線技士 イ 無線工学 無線電話の取扱方法 ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
十一 レーダー級海上特殊無線技士 イ 無線工学 レーダーの取扱方法(レーダーの機能の概念を含む。) ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
十二 航空無線通信士 イ 無線工学 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎 (3) 無線設備及び空中線系の保守及び運用の基礎 ロ 電気通信術 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令(航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要 (2) 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要 ニ 英語 (1) 文書を適当に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
十三 航空特殊無線技士 イ 無線工学 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 電気通信術 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
十四 第一級陸上無線技術士 イ 無線工学の基礎 (1) 電気物理の詳細 (2) 電気回路の詳細 (3) 半導体及び電子管の詳細 (4) 電子回路の詳細 (5) 電気磁気測定の詳細 ロ 無線工学A (1) 無線設備の理論、構造及び機能の詳細 (2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細 (3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の詳細 ハ 無線工学B (1) 空中線系等の理論、構造及び機能の詳細 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の詳細 ニ 法規 電波法及びこれに基づく命令の概要
十五 第二級陸上無線技術士 イ 無線工学の基礎 (1) 電気物理 (2) 電気回路 (3) 半導体及び電子管 (4) 電子回路 (5) 電気磁気測定 ロ 無線工学A (1) 無線設備の理論、構造及び機能 (2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能 (3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用 ハ 無線工学B (1) 空中線系等の理論、構造及び機能 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用 ニ 法規 電波法及びこれに基づく命令の概要
十六 第一級陸上特殊無線技士 イ 無線工学 (1) 多重無線設備(空中線系を除く。以下この号において同じ。)の理論、構造及び機能の概要 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の概要 (3) 多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要 (4) 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令の概要
十七 第二級陸上特殊無線技士 イ 無線工学 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
十八 第三級陸上特殊無線技士 イ 無線工学 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
十九 国内電信級陸上特殊無線技士 イ 電気通信術 モールス電信 一分間七十五字の速度の和文による約三分間の手送り送信及び音響受信 ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
二十 第一級アマチュア無線技士 イ 無線工学 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の概要 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の概要 (3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要 (4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ロ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令の概要 (2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
二十一 第二級アマチュア無線技士 イ 無線工学 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎 (3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎 (4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎 ロ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令の概要 (2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
二十二 第三級アマチュア無線技士 イ 無線工学 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の初歩 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の初歩 (3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩 (4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩 ロ 法規 (1) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 (2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の簡略な概要
二十三 第四級アマチュア無線技士 イ 無線工学 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の初歩 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の初歩 (3) 無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩 ロ 法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
前項各号に掲げる試験科目の試験の出題については、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条に定める当該無線従事者の資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲を考慮して行うものとする。
第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の予備試験に合格した者は、当該試験の実施された月に実施された当該資格の国家試験の予備試験に合格した者とみなす。 当該資格の特例国家試験において合格点を得た試験科目(国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)がある者についても同様とする。
平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の特例国家試験の国内法規及び国際法規の試験の免除を受けることのできる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の国家試験の法規の試験に合格点を得た者とみなす。
平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の無線機器及び無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Aの試験に合格点を得た者とみなす。
平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の空中線系及び電波伝搬並びに無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれかの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Bの試験に合格点を得た者とみなす。