補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
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平成十三年経済産業省令第二号
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補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
会長は、日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
調査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。
調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
調査会の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課において処理する。
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成十三年経済産業省令第二号」です。
公布日は 20010106 です。
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