AI STUDY DIGITAL LAW

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十二年厚生労働省令第五十一号

OVERVIEW

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十二年厚生労働省令第五十一号
公布日
20100331
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)第六条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第一号による請求書を市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 受給資格者(法第五条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し

二 受給資格者がその子である子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

三 受給資格者が父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

四 受給資格者が被用者(法第十八条第一項第一号に規定する被用者をいう。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

この省令の様式(様式第七号を除く。)による書類については、児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行規則の様式による用紙を取り繕い使用することができる。

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第二号による届書を市町村長に提出しなければならない。

法附則第四条に規定する者は、第四条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しないものとする。 ただし、当該者に係る子どもと同居していない者については、この限りでない。 この場合においては、様式第三号中「職業」欄、「配偶者の職業」欄及び「加入している年金等の年金手帳、組合員証又は加入者証の種別」欄には記載を要しないものとし、かつ、第一条第二項第四号に掲げる書類は添付することを要しないものとする。

正式条文

受給者は、平成二十二年六月一日から同月三十日までの間に、同月一日における状況を記載した様式第三号による届書を市町村長に提出しなければならない。

前項の届書には、第一条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、第一条第一項の規定による請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。

正式条文

受給者は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。

正式条文

受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。

受給者は、住所を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。

前項の届書には、当該子どもが受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

正式条文

受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第五号による届書を市町村長に提出しなければならない。

正式条文

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十三条又は第二十四条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第八条の規定により適用する同法第二十九条の二の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第六条第一項又は前条の規定による届出があったものとみなす。

正式条文

法第十一条に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第六号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

正式条文

市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は受給者に通知しなければならない。

正式条文

市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

正式条文

公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。

正式条文

法第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定を適用する場合における児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第六十六号)による改正前の児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。附則第二条において「旧児童手当法施行規則」という。)第十二条の二から第十二条の八までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

正式条文

法第二十三条第一項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、市町村長の定める日までに様式第七号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

市町村長は、法第二十三条第一項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

一 当該寄附をした者の氏名及び住所

二 当該市町村が寄附を受けた旨

三 当該寄附の額

四 当該寄附を受けた年月日

正式条文

法第二十八条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第八号による。

正式条文

法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十二年厚生労働省令第五十一号」です。

「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20100331 です。

「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ