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平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十二年法律第七号

OVERVIEW

平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十二年法律第七号
公布日
20100331
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、平成二十二年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十二年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

前項の規定による公債の発行は、平成二十三年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十二年度所属の歳入とする。

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

正式条文

政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆七千五百四十一億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

正式条文

政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

正式条文

政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、百四億六千八百三十五万四千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、食料安定供給特別会計調整勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を、特別会計に関する法律附則第二百十四条第三項の規定により積み立てられたものとされた積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十二年法律第七号」です。

「平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20100331 です。

「平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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