AI STUDY DIGITAL LAW

地方揮発油税法施行令

地方揮発油税法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年政令第百五十一号

OVERVIEW

地方揮発油税法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十年政令第百五十一号
公布日
19550730
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

地方揮発油税法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

地方揮発油税法(以下「法」という。)第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定により担保を提供する者又は同条第三項後段若しくは同法第十八条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の二百四十三分の四十四に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。

地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

正式条文

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合には、これらの税に係る担保についてあわせて適用しなければならない。

正式条文

揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十一条第四項の規定は、法第九条第三項の規定により揮発油税法第十七条第五項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方揮発油税法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方揮発油税法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年政令第百五十一号」です。

「地方揮発油税法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550730 です。

「地方揮発油税法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ