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スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号

OVERVIEW

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号
公布日
19981119
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。

一 金融機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 委託を受けようとする業務の内容

三 業務の委託を受けようとする期間

四 その他金融庁長官が定める事項

法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

正式条文

受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第十条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号」です。

「スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19981119 です。

「スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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