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国立研究開発法人理化学研究所法施行令

国立研究開発法人理化学研究所法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第四百四十号

OVERVIEW

国立研究開発法人理化学研究所法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第四百四十号
公布日
20030925
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立研究開発法人理化学研究所法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 文部科学省の職員 一人

三 国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局基礎・基盤研究課において処理する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

正式条文

研究所が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

一 研究所の名称

二 研究所の成立の年月日

三 出資の金額

四 出資者の氏名又は名称

法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、理化学研究所が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

正式条文

出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。

出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究所その他の第三者に対抗することができない。

第一条の規定は、法附則第二条第八項の評価委員その他評価について準用する。 この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

正式条文

研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 出資額及び出資証券の番号

三 出資証券の取得の年月日

出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

法附則第二条第一項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、研究所の出資証券について準用する。

理化学研究所法施行令(昭和三十三年政令第二百九十三号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立研究開発法人理化学研究所法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立研究開発法人理化学研究所法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第四百四十号」です。

「国立研究開発法人理化学研究所法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030925 です。

「国立研究開発法人理化学研究所法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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