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昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年法律第百五十九号

OVERVIEW

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十八年法律第百五十九号
公布日
19530801
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律の現行条文

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正式条文

国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下「共済年金」という。)については、昭和二十八年一月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「旧基礎俸給」という。)にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなして共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。

前項の場合において、同項に規定する年金のうち共済組合法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。

昭和二十二年六月三十日以前に給付事由の生じた共済年金で、同日以前に効力を有していた国家公務員の共済組合に関する命令の規定による共済組合の組合員(当該命令の規定中共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金及び公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金に関する部分の規定の適用を受ける者に限る。)であつた期間二十五年以上の者に係るものについては、旧基礎俸給が三百六十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給の一段階上位の別表第一の旧基礎俸給(旧基礎俸給が四十円未満の場合においては、その俸給額に五円を加えた額)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第一項の規定を適用する。

昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由の生じた共済年金で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する別表第一の旧基礎俸給の二段階(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、三段階)上位の別表第一の旧基礎俸給をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、当該三段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第一項の規定を適用する。

前四項の規定により年金額を改定した場合において、その改定年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

共済年金のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについては、前五項の規定により改定された年金額が別表第二に定める障害の等級に対応する年金額(以下「別表第二の年金額」という。)に満たないときは、その年金額を、昭和二十八年四月分以降、別表第二の年金額に改定する。

この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

正式条文

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条の規定により改定された年金及び同法第七条の二の規定により支給される年金については、昭和二十八年一月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「旧基礎俸給」という。)にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなし、共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。

一 当該年金を共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額

二 それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額

前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。

前条第三項の規定は、第一項の年金で、同条第三項に規定する組合員であつた期間二十五年以上の者に係るものについて準用する。 この場合において、前条第三項中「旧基礎俸給」とあるのは、「第二条第一項に規定する旧基礎俸給」と読み替えるものとする。

前条第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は前項において準用する前条第三項の規定による年金額の改定について準用する。

前条第六項の規定は、第一項の年金のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについて準用する。

正式条文

国庫は、第一条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。 但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

一 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体

二 専売共済組合 日本専売公社

三 国鉄共済組合 日本国有鉄道

四 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

CASES

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改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年法律第百五十九号」です。

「昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530801 です。

「昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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