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公害健康被害の補償等に関する法律施行令

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年政令第二百九十五号

OVERVIEW

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十九年政令第二百九十五号
公布日
19740820
収録条
32条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。

この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

この政令は、平成六年十月一日から施行する。

この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

削除

次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補償法施行令(以下「旧令」という。)第一条第一項、第二条、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

一 この政令の施行前にした公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法(以下「旧法」という。)第四条第一項の認定の申請に基づきこの政令の施行後に行う公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定

二 この政令の施行前に旧法第四条第一項の規定に基づき認定の申請をした者が同項の認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者の法第三十条第一項に規定する遺族若しくは法第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づきこの政令の施行後に行う法第五条第一項の決定

正式条文

法第四条第三項の政令で定める市は、新潟市とする。

この政令の施行前に行われた旧法第四条第一項の認定に係る被認定者(次項において「旧法被認定者」という。)及び前条第一号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条、第四条、第十四条第一号及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

一 法第二章の規定による公害医療手帳の交付、住所移転に係る届出、認定の有効期間の設定、認定の更新及び取消し

二 法第二章の規定による補償給付(遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料を除く。)の支給

三 法第二章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収、診療報酬の審査及び支払、障害補償費の額の改定等並びに補償給付の制限等

四 法第三章の規定による公害保健福祉事業の実施

旧法被認定者及び旧法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第一号の認定に係る被認定者及び同条第二号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

一 法第二章の規定による遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料の支給

二 法第二章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収及び補償給付の額についての他原因の参酌

正式条文

削除

この政令の施行の際現に公害健康被害認定審査会が置かれている都道府県又は市における法第四十四条の規定による公害健康被害認定審査会の設置及び法第四十五条の規定によるその組織等については、附則第二条各号並びに前条第一項各号及び第二項各号の事項がある限り、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

法第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒ひ素中毒症とする。

次に掲げる事項については、旧令第一条第一項、第三条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

一 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第三条第一項第二号及び第二項第一号に掲げる事項(法第十四条第二項の規定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における当該都道府県又は当該市による補償給付の支給(法第十四条第二項の規定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁

二 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第二条第一号の認定及び同条第二号の決定並びに附則第三条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項を行う場合における当該都道府県又は当該市によるこれらの事務の処理に要する費用の支弁

三 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第一号に掲げる費用及び附則第三条第一項第四号の公害保健福祉事業に要する費用に充てるための法第四十八条第一項及び第二項の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する公害健康被害補償予防協会による納付金の納付

四 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第二号に掲げる費用に充てるための法第五十条の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する政府による交付金の交付

五 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十六条の規定に基づく認定を受けた者等に対する報告の徴収等

六 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十七条の規定に基づく受診命令

七 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十八条の規定に基づく補償給付の一時差止め

八 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第百三十九条の規定に基づく公害医療機関に対する報告の徴収等及び法第百四十条の規定に基づく診療を行つた者等に対する報告の徴収等

九 この政令の施行後において市町村長(特別区の長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う法第百四十三条の規定に基づく戸籍事項の無料証明

正式条文

法第十三条第二項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡てん補した法第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡てん補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡てん補したばい煙発生施設等設置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の塡てん補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。

昭和六十二年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

正式条文

法第十四条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)

五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

七 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

八 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

九 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)

十 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)

十一 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)

十二 削除

十三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)

十五 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)

十六 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)及び旧制度農林共済法(同項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)

十七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)

十八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

十九 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

二十 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)

二十一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

二十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

二十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)

二十四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)

二十五 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)

二十六 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)

二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)

二十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

二十九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

三十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

法第十四条第二項の規定により都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長がその支給義務を免れる補償給付の価額には、前項各号に掲げる法令の規定(これに基づく行政庁の処分を含む。)により補償給付に相当する給付等の支給を受ける者その他の者にその費用の一部を負担させることとしている場合における当該一部負担金は含まれないものとする。

整備法附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第四条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に対する公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十四条の規定の適用については、第十一条の規定による改正前の公害健康被害補償法施行令第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

法第二十五条第一項の政令で定める年齢は、十五歳とする。

正式条文

法第二十五条第一項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

正式条文

法第二十六条第一項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。

正式条文

法第二十六条第一項の政令で定める介護加算額は、四万九千六百円とする。

正式条文

障害補償標準給付基礎月額は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

正式条文

法第二十七条に該当する場合においては、被認定者の選択に従い、同条に規定する当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額に達するまでの障害補償費を支給するものとする。

正式条文

法第二十八条第一項(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。

一 削除

二 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒ひ素中毒症 三年

正式条文

法第二十九条第三項の政令で定める期間は、十年とする。

正式条文

二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用は、当該各指定疾病につき認定を行つた都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。

前項の規定により都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市が支弁する費用の額は、当該遺族補償費の支給に要する費用の額を当該認定に係る二以上の指定疾病の数で除して得た額とする。

前二項の規定は、二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償一時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準用する。

正式条文

遺族補償標準給付基礎月額は、死亡した被認定者又は法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。

正式条文

法第三十六条第一項の政令で定める月数は、三十六月とする。

正式条文

削除

正式条文

法第四十条第一項の政令で定める病状の程度は、次条の表の中欄に掲げる病状の程度とする。

正式条文

療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。

正式条文

法第四十一条第一項の政令で定める額は、七十七万九千円とする。

正式条文

法第四十六条第一項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。

一 リハビリテーシヨンに関する事業

二 転地療養に関する事業

三 家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業

四 家庭における療養の指導に関する事業

五 前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの

正式条文

法第四十八条第一項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。

法第四十八条第二項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第四十六条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の四分の三に相当する額とする。

正式条文

法第五十条の規定により政府が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の二分の一に相当する額とする。

正式条文

削除

正式条文

法第五十三条第一項第二号イの政令で定める年は、法第五十二条第一項第二号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。)の四年前の年とする。

正式条文

法第五十三条第一項第二号イの規定による法第五十二条第一項第二号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第四の第二欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。

正式条文

法第五十四条第二項第一号の政令で定める率は、〇・六とする。

正式条文

法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。

一 法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第五十三条第一項第二号イに規定する累積量一立方メートルにつき、三十九円六十四銭

二 法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額 標準状態に換算した対象物質の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額

正式条文

法第六十三条第一項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。

一 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者(法第六十二条第一項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が一である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。

二 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が二以上である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。 イ 各特定施設等設置者が排出した当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量 ロ 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量

正式条文

環境大臣は、法第百四十一条第一項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公害健康被害の補償等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年政令第二百九十五号」です。

「公害健康被害の補償等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740820 です。

「公害健康被害の補償等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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