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日本たばこ産業株式会社法施行規則

日本たばこ産業株式会社法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年大蔵省令第十八号

OVERVIEW

日本たばこ産業株式会社法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十年大蔵省令第十八号
公布日
19850401
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本たばこ産業株式会社法施行規則の現行条文

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正式条文

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 募集株式(当該募集に応じてその発行する株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下同じ。)の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)

二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法

三 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

四 募集の目的

会社は、法第二条第二項第二号の規定により株式交換に際して株式を交付することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所

二 株式交換に際して交付しようとする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項

三 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項

四 株式交換がその効力を生ずる日

五 株式交換に際して株式を交付する目的

会社は、法第二条第二項第二号の規定により株式交付に際して株式を交付することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 株式交付子会社(会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下同じ。)の商号及び住所

二 会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限

三 会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として交付する会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項

四 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する前号の会社の株式の割当てに関する事項

五 会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法

六 前号に規定する場合において、会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項

七 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の株式の割当てに関する事項

八 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日

九 株式交付がその効力を生ずる日

十 株式交付に際して株式を交付する目的

正式条文

会社は、法第二条第二項第三号の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下同じ。)の内容及び数

二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法

四 募集新株予約権を割り当てる日

五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

六 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日

七 募集の目的

会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交換に際して新株予約権又は新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 株式交換完全子会社の商号及び住所

二 株式交換に際して交付しようとする新株予約権の内容及び数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法

三 株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項

四 株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

五 前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項

六 株式交換がその効力を生ずる日

七 株式交換に際して新株予約権を交付する目的

会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交付に際して新株予約権等の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 株式交付子会社の商号及び住所

二 会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限

三 会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ロ 当該金銭等が会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法並びに当該新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数又はその算定方法

四 前号に規定する場合には、株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

五 会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法

六 前号に規定する場合において、会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ロ 当該金銭等が会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法並びに当該新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数又はその算定方法

七 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

八 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日

九 株式交付がその効力を生ずる日

十 株式交付に際して新株予約権等を交付する目的

正式条文

会社は、法第五条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事業を営むことの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 事業の内容

二 事業の開始の時期

三 事業の収支の見込み

四 その事業を実施しようとする理由

正式条文

会社は、法第七条の規定により取締役、執行役又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する取締役会の議事録等(会社法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。以下同じ。)又は株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役、執行役又は監査役の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

一 選任しようとする取締役、執行役又は監査役の氏名及び住所

二 前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細

三 選任の理由

会社は、法第七条の規定により取締役、執行役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役、執行役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

正式条文

会社は、法第八条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録(会社法第百八十四条第二項、第百九十一条又は第百九十五条の規定により定款を変更する場合には、取締役会の議事録等)の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

正式条文

会社は、法第八条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

正式条文

会社は、法第八条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあつては、事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所

二 合併又は分割の方法及び条件

三 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数

四 合併、分割又は解散の時期

五 合併、分割又は解散の理由

前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。

一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録(会社法第七百八十四条第二項又は第七百九十六条第二項本文に規定する場合には、取締役会の議事録等)の写し

二 合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類

三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書

四 合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収合併契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書

五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立するの定款

正式条文

会社は、法第九条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに財務大臣に提出しなければならない。

会社は、法第九条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

正式条文

会社は、法第十一条の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 譲渡しようとする財産の内容

二 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所

三 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類

四 対価の額

五 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件

六 譲渡の理由

会社は、法第十一条の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一 担保に供しようとする財産の内容

二 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所

三 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

四 権利の種類

五 担保される債権の額

六 担保に供する理由

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本たばこ産業株式会社法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本たばこ産業株式会社法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年大蔵省令第十八号」です。

「日本たばこ産業株式会社法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850401 です。

「日本たばこ産業株式会社法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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