正式条文
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十三年経済産業省令第百四十七号
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この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第三条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。
この省令の施行の際現に改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第一条の規定による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十三年経済産業省令第百四十七号」です。
公布日は 20010419 です。
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