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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年農林水産省令第二十一号

OVERVIEW

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年農林水産省令第二十一号
公布日
20030328
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

農林水産省の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

農林水産省の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例による。

正式条文

この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続きを行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

二 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

正式条文

法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

正式条文

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、申請等を行わなければならない。 ただし、当該申請等を行う者が第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

一 当該申請等を書面等その他の方法により行う場合において法令の規定により通知すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)

二 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより申請等を行わなければならない。

法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

正式条文

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

一 前条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。 イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 ハ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書 ニ 行政機関等が作成する電子証明書

二 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。

三 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。次号において同じ。)を使用すること。

四 識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用すること。

五 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

正式条文

法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

正式条文

法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

三 申請等のうちに書面等以外の有体物を提出する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

正式条文

法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

正式条文

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行う場合において法令の規定により記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、処分通知等を行わなければならない。

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、第十一条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより処分通知等を行わなければならない。

正式条文

法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う通知とする。

正式条文

法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

一 第九条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行うこと。

二 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。

三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

正式条文

法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

三 処分通知等のうちに書面等以外の有体物を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

正式条文

行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を縦覧する方法によるものとする。

正式条文

行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。 ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

行政機関等が、農林水産省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

正式条文

法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第五条第一号ニに掲げるものを付する措置とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年農林水産省令第二十一号」です。

「農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030328 です。

「農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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