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犯罪手口資料取扱規則

犯罪手口資料取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号

OVERVIEW

犯罪手口資料取扱規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
公布日
19820218
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

犯罪手口資料取扱規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 警察署長等 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の課長若しくは隊長又は警察署長をいう。

二 手口主管課長 警視庁、道府県警察本部又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。

正式条文

警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。 ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

一 殺人

二 強盗

三 放火

四 誘拐

五 恐喝

六 窃盗

七 詐欺

八 性的犯罪

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)は、所属の警察官が前項各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、手口記録の作成を依頼しなければならない。

正式条文

警察署長等は、前条第一項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。

手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局捜査支援分析管理官(以下「警察庁捜査支援分析管理官」という。)に送信しなければならない。

警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

正式条文

警察署長等は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。 ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

関東管区特別捜査課長は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、被害記録の作成を依頼しなければならない。

正式条文

警察署長等は、前条第一項の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。

手口主管課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して警察庁捜査支援分析管理官に送信しなければならない。

警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

正式条文

手口主管課長等(警察庁捜査支援分析管理官、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部)の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。)は、通報又は照会の必要があると認めるときは、刑事日報を作成し、速やかに当該刑事日報を他の手口主管課長等に送付しなければならない。

前項の規定により照会を受けた手口主管課長等は、速やかに保管している資料を調査し、当該照会をした手口主管課長等に対し、その結果を通知しなければならない。

第一項の規定により刑事日報を作成し、又はその送付を受けた手口主管課長等は、長官の定めるところにより、当該刑事日報を保管しなければならない。

正式条文

関東管区特別捜査課長及び警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関する事項について照会することができる。

正式条文

関東管区特別捜査課長及び警察署長等は、余罪の発見その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。

正式条文

関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

正式条文

この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

犯罪手口資料取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「犯罪手口資料取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十七年国家公安委員会規則第一号」です。

「犯罪手口資料取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19820218 です。

「犯罪手口資料取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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