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軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令

軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十五年大蔵省令第四十九号

OVERVIEW

軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十五年大蔵省令第四十九号
公布日
19801128
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「合衆国軍関係臨時特例政令」という。)第四条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「国連軍関係臨時特例政令」という。)第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号。以下「外為省令」という。)別紙様式第二による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

正式条文

居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第四条第二項(国連軍関係臨時特例政令第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十五年大蔵省令第四十九号」です。

「軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19801128 です。

「軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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