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日本銀行保管貴金属等取扱規則

日本銀行保管貴金属等取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十四年大蔵省令第四十四号

OVERVIEW

日本銀行保管貴金属等取扱規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十四年大蔵省令第四十四号
公布日
19590530
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本銀行保管貴金属等取扱規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定により日本銀行が取り扱う保管貴金属等(法第二条に規定する保管貴金属等をいう。以下同じ。)の返還に関する事務については、この省令の定めるところによる。

正式条文

日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。

正式条文

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等(法第二条第一項第二号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第一号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第二号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。

正式条文

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から返還その他の処理をするために必要な調査の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を調査しなければならない。

正式条文

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から出納の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を出納しなければならない。

接収貴金属等の処理に関する法律施行規則(昭和三十四年大蔵省令第四十三号)第九条の規定は、日本銀行が日本銀行保管貴金属等を引き渡す場合について準用する。 この場合において、「大蔵大臣」とあるのは「日本銀行」と、「保管貴金属等」とあるのは「日本銀行保管貴金属等」と読み替えるものとする。

日本銀行は、第一項の規定による出納をしたときは、大蔵大臣の指示に従い、その内容を大蔵大臣に報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本銀行保管貴金属等取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本銀行保管貴金属等取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十四年大蔵省令第四十四号」です。

「日本銀行保管貴金属等取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19590530 です。

「日本銀行保管貴金属等取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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