正式条文
この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十年法律第四十六号
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この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
昭和二十年法律第四十六号(戦時民事特別法廃止法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十年法律第四十六号」です。
公布日は 19451220 です。
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