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指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年通商産業省令第四百一号

OVERVIEW

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年通商産業省令第四百一号
公布日
20001222
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。 ただし、法第二条第五項に規定する第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの及び同条第六項に規定する第二種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するものに対するこの省令による改正後の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(以下「新省令」という。)第四条第一項及び第五条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

正式条文

法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が容易に閲覧できるものとする。

新省令の規定は、この省令の施行前に法第十四条第一項又は二項の規定に基づき指定化学物質等取扱事業者により譲渡又は提供された指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報については、なお従前の例による。

正式条文

指定化学物質等取扱事業者は、法第十四条第一項又は第二項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。

一 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項 ア 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 次の(1)及び(2)に掲げる事項 (1) 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称 (2) 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別 イ 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 次の(1)から(4)までに掲げる事項 (1) 当該製品の名称 (2) 当該製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の質量(以下「第二種指定化学物質量」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上のものに限る。) (3) 含有指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別 (4) 当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合

二 当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先

三 当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置

四 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置

五 当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置

六 当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意

七 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置

八 当該指定化学物質等の物理的化学的性状

九 当該指定化学物質等の安定性及び反応性

十 当該指定化学物質等の有害性

十一 当該指定化学物質等の環境影響

十二 前四号に定める事項の内容の要約

十三 当該指定化学物質等の廃棄上の注意

十四 当該指定化学物質等の輸送上の注意

十五 当該指定化学物質等について適用される法令

十六 前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項

正式条文

指定化学物質等取扱事業者は、前条の性状取扱情報について、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z七二五三に適合する記載又は記録を行うよう努めるものとする。

第三条各号に掲げる事項は、邦文で記載又は記録するものとする。

第三条第一号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載又は記録するものとする。

正式条文

指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本産業規格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。

一 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項 ア 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称 イ 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 当該製品の名称

二 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響

三 当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意

四 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示

五 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号

六 注意喚起語

正式条文

性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。

前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。 ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年通商産業省令第四百一号」です。

「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001222 です。

「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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