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沖縄振興審議会令

沖縄振興審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年政令第百十九号

OVERVIEW

沖縄振興審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十四年政令第百十九号
公布日
20020331
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄振興審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沖縄振興審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。

専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、非常勤とする。

正式条文

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置き、会長が指名する委員をこれに充てる。

部会長は、部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

正式条文

審議会に、幹事三十人以内を置く。

幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。

幹事は、非常勤とする。

正式条文

審議会の会議は、会長が招集する。

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前三項の規定は、部会の議事について準用する。

正式条文

審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

沖縄振興審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄振興審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年政令第百十九号」です。

「沖縄振興審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020331 です。

「沖縄振興審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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