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ARTICLES食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令の現行条文
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正式条文
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときは、営業者が採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又は製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装(以下「食品等」という。)の回収に着手する時点において次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
二 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
正式条文
営業者は、食品等の回収について法第五十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項
四 当該食品等が法第五十八条第一項各号のいずれかに該当すると判断した理由
五 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
八 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無
正式条文
営業者は、前条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、軽微な変更については、この限りではない。
正式条文
第二条の規定による届出をした営業者は、食品等の回収が終了したとき(当該営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正式条文
都道府県知事は、営業者から前三条の規定による届出を受けた場合には、次に掲げる事項を厚生労働大臣(法第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合にあっては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
一 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項
四 当該食品等が法第五十八条第一項各号のいずれかに該当すると判断した理由
五 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
八 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無
十一 法第二十八条第一項の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容