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割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令

割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年法務省・経済産業省令第一号

OVERVIEW

割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年法務省・経済産業省令第一号
公布日
20180518
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令の現行条文

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正式条文

割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により同項の営業保証金を供託している者(以下「供託者」という。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、改正法の施行の日から十年を経過したときは、この限りでない。

一 供託者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地

二 供託者の登録の年月日(供託者の登録が消除された場合には登録消除の年月日を含む。)

三 供託者の営業保証金の額

四 改正法の施行前に前号の営業保証金につき改正法による改正前の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下この号及び第三条第二号において「旧法」という。)第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下単に「経済産業局長」という。)に提出すべき旨

五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取り戻される旨

供託者が前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出がなかったときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。

前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出があったときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

第一条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。

一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書

二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

正式条文

割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令第一項に規定する法務省令・経済産業省令で定める様式は、別記様式とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年法務省・経済産業省令第一号」です。

「割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180518 です。

「割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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