特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
一 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
二 あわび
三 なまこ
この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。 ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)及び第十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年十二月一日から施行する。
この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中漁業法施行規則第十六条第二項及び第十九条第二項の改正規定並びに第二条中水産流通適正化法施行規則附則第三条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第四条及び第五条第二項を加える部分に限る。) 公布の日
二 第二条中水産流通適正化法施行規則第三十六条から第四十六条までの改正規定 改正法附則第五条第二項及び第六条の規定の施行の日(令和七年十月一日)
三 第二条中水産流通適正化法施行規則附則第三条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第五条第一項を加える部分に限る。) 令和七年十二月一日