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恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令

恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年政令第二百三十三号

OVERVIEW

恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十九年政令第二百三十三号
公布日
19640706
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令の現行条文

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正式条文

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条第十一項に規定する旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものは、これらの者が次の表の上欄に掲げる地域又はその港域において職務をもつて戦務に服していた期間で同表の中欄に掲げる期間内におけるものとし、これらの規定により当該服務期間について在職年を計算する場合に加えられる月数は、当該服務期間の一月につき同表の下欄に掲げるとおりとする。

正式条文

法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員は、次の各号に掲げる職員とし、同条第二項後段に規定する政令で定める職員は、第十三号に掲げる職員とする。

一 旧満洲帝国協和会の職員

二 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

三 旧上海共同租界工部局の職員

四 旧満洲林産公社の職員(昭和二十年四月三十日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第一項に規定する公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となつた場合における当該職員に限る。)

五 旧満洲拓植公社の職員

六 旧満洲特産専管公社の職員

七 旧満洲農産公社の職員

八 旧満洲農地開発公社の職員

九 旧満洲畜産公社の職員

十 旧満洲繊維公社の職員

十一 旧満洲林産公社の職員(第四号に該当する職員を除く。)

十二 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員

十三 旧満洲農産物検査所の職員

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年政令第二百三十三号」です。

「恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640706 です。

「恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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