正式条文
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
明治三十九年勅令第百三十七号(国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
明治三十九年勅令第百三十七号
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この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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明治三十九年勅令第百三十七号(国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「明治三十九年勅令第百三十七号」です。
公布日は 19060606 です。
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