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ARTICLES地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の現行条文
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正式条文
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十一条に規定する生活保護に関する事務の処理に係るシステム(同条に規定する事務のうち医療扶助に係る被保護者情報及び医療券情報並びに社会保険診療報酬支払基金から提供される診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)その他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付け等に関する事務の処理に係るシステム(以下「レセプト管理システム」という。)を除き、以下「生活保護システム」という。)及びレセプト管理システムに必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
正式条文
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
二 帳票要件の標準 機能等のうち電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。 なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する生活保護システム及びレセプト管理システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の生活保護システム及びレセプト管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
この省令の施行の際現に生活保護システム及びレセプト管理システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する生活保護システム及びレセプト管理システムを利用するものとして厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
正式条文
生活保護システム及びレセプト管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する生活保護システム及びレセプト管理システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。
正式条文
生活保護システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する生活保護の申請、決定及び変更等の事務の管理に係る機能を備えること。
二 保護の実施機関において行う被保護者に対する訪問、調査、援助及び指導その他の保護の実施に関する事務の管理に係る機能を備えること。
三 生活保護法第十五条及び第三十四条に規定する医療扶助に関する事務(レセプト管理に係る事務を除く。)の管理に係る機能を備えること。
四 生活保護法第十五条の二及び第三十四条の二に規定する介護扶助に関する事務の管理に係る機能を備えること。
五 保護の実施に要する費用の支給及び経理に係る機能を備えること。
六 生活保護法第六十三条、第七十七条、第七十七条の二及び第七十八条に規定する返還金及び徴収金並びにこれらに係る債権の管理に係る機能を備えること。
七 生活保護システムと庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携に関する事務の管理に係る機能を備えること。
八 生活保護システムに記録されている情報の検索、抽出、集計及び出力に係る機能を備えること。
九 前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他生活保護システムの運用に係る機能を備えること。
レセプト管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
一 生活保護システムの被保護者情報及び医療券情報並びにレセプトその他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付けに係る機能を備えること。
二 レセプトに係る資格確認及び点検並びに再審査請求に関する事務の管理に係る機能を備えること。
三 レセプトその他の情報を用いた医療費の分析、適正化及び被保護者の健康管理支援に係る機能を備えること。
四 前各号に掲げる事務の全部又は一部に共通する事項の管理その他レセプト管理システムの運用に係る機能を備えること。
正式条文
生活保護システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
五十 進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書
六十 保護変更申請書(傷病届)(医療、治療材料、施術(柔道整復・あん摩・マッサージ・はり・きゅう)、移送)
八十三 給付要否意見書(あん摩・マッサージ・はり・きゅう)
八十七 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)
九十三 被保護者異動連絡票(指定居宅介護支援事業者用)
百十九 保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書
百二十九 生活保護法による医療扶助のはり・きゅうの受療連絡票
百三十 境界層該当証明書(指定難病の患者に係る特定医療費に関するもの)
百三十一 境界層該当証明書(障害福祉サービスに関するもの)
レセプト管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
二 再審査請求内訳票(診療内容・事務上再審査請求等)
三 再審査請求内訳票(処方箋による調剤に係る審査)
正式条文
生活保護システム及びレセプト管理システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。