平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成二十二年度事務費政令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数の合計数とする。
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平成二十二年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
平成二十二年度事務費政令第二条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、千四百八十七円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成二十三年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者の数の合計数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。