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車両の通行の許可の手続等を定める省令

車両の通行の許可の手続等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年建設省令第二十八号

OVERVIEW

車両の通行の許可の手続等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十六年建設省令第二十八号
公布日
19610925
収録条
34条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

車両の通行の許可の手続等を定める省令の現行条文

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正式条文

車両制限令(以下「令」という。)第三条第一項第二号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

令第三条第二項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌ほろ枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌ほろ枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。

正式条文

令第三条第四項の規定による指定を受けた道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、次のいずれにも適合するものとする。

一 四十フィート背高の国際海上コンテナ(本邦において、目的地に到達するまで貨物の詰替えを行わずに運搬されるものに限る。)の運搬用のものであつて、これを確認することができるものとして国土交通大臣が定める書類を備え付けているものであること。

二 国土交通大臣が定める基準に適合するETC二・〇車載器(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第四条第一項第一号に規定する車載器であつて、無線の交信により通行経路を記録することができる装置をいう。第十四条において同じ。)を搭載したものであること。

正式条文

令第三条第四項第一号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。

一 総重量 次の表に掲げる値 車軸の数 最遠軸距 総重量の最高限度 自動車 被けん引車 二 二 七・七メートル以上 八・七メートル未満 三十六・二トン 八・七メートル以上 三十七・五トン 三 九・三メートル以上 十一・九メートル未満 三十七・五トン 十一・九メートル以上 四十四トン 三 二 八・六メートル以上 九・五メートル未満 三十六・二トン 九・五メートル以上 十一・一メートル未満 三十七・五トン 十一・一メートル以上 四十四トン 三 十・三メートル以上 十二・八メートル未満 三十七・五トン 十二・八メートル以上 四十四トン

二 軸重 次の表に掲げる値 総重量 車軸の数 軸重の最高限度 自動車 被けん引車 三十八トン未満 三 三 被けん引車にあつては、十トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加えた値(トン) 三十八トン以上 二 三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四条の二第一項の規定による告示で定める基準を満たすセミトレーラ連結車のうち、自動車にあつては十一・五トン、被けん引車にあつては十トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加えた値(トン)、その他のセミトレーラ連結車のうち、被けん引車にあつては十トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加えた値(トン) 三 三 被けん引車にあつては、十トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加えた値(トン)

三 輪荷重 次の表に掲げる値 総重量 車軸の数 輪荷重の最高限度 自動車 被けん引車 三十八トン未満 三 三 被けん引車にあつては、五トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加え二で除した値(トン) 三十八トン以上 二 三 道路運送車両の保安基準第四条の二第一項の規定による告示で定める基準を満たすセミトレーラ連結車のうち、自動車にあつては五・七五トン、被けん引車にあつては五トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加え二で除した値(トン)、その他のセミトレーラ連結車のうち、被けん引車にあつては五トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加え二で除した値(トン) 三 三 被けん引車にあつては、五トン以下で最小軸距(メートル)の値に二・三を乗じ五を加え二で除した値(トン)

正式条文

道路管理者は、令第三条第一項第二号イ若しくは第三号若しくは第四項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をし、又はその指定を解除しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 路線名

二 指定し、又は解除する道路の区間

三 指定し、又は解除する期日

四 その他指定又は解除に関し必要な事項

道路管理者は、令第十条第一項又は第二項の規定により通行方法を定めようとする場合は、あらかじめ、当該通行方法を公示しなければならない。

正式条文

令第十二条の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。

前項の場合において、申請に係る車両が一の都道府県の区域内における二以上の道路管理者の管理に係る道路を通行しようとするものであるときは、一の道路管理者を経由してその者以外の道路管理者に係る同項の申請書を提出することができる。 この場合において、当該申請書を受理した道路管理者は、すみやかに他の道路管理者にその者に係る申請書を送付しなければならない。

道路管理者は、令第十二条の認定をしたときは、別記様式第二による認定書を交付しなければならない。

正式条文

令第十四条第一項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。

一 災害救助、人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送することを含む。)、水防活動、消火活動又は火災現場への臨場のため使用される車両

二 裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される自動車

三 交通の取締りのため使用される自動車

四 警らのため使用される無線自動車

五 被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場その他の緊急を要する警察活動のため使用される自動車

六 災害警備その他の警備実施に係る警察部隊活動の訓練のため使用される車両

七 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条から第七十九条まで及び第八十一条から第八十四条までの規定による自衛隊の行動のため使用される車両又は自衛隊の部隊若しくは機関の編成若しくは配置若しくは教育訓練のため使用される自衛隊の車両

八 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号イに規定する公用車両であつて、同号に規定する円滑化協定に基づく要請(我が国と同法第一条に規定する締約国との間で合意した活動の実施のためのものに限る。)に基づき使用されるもの

九 緊急を要する火薬類の除去のため使用される車両

十 緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両

十一 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両

十二 交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車

十三 火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車

十四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のため使用される車両

十五 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第二号に規定する新型インフルエンザ等対策のため使用される車両

十六 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の焼却又は埋却のために必要となる装置の運搬のため使用される車両

令第十四条第二項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。

一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する郵便物を配達するため使用される車両でその幅が一・三メートル以下のもの

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両

三 霊きゆう車で市町村の運営管理するもの又は緊急に通行することがやむを得ないもの

正式条文

道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第一項の申請に係る二以上の道路が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条第一項又は第三項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。

正式条文

法第四十七条の二第一項の許可の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 ただし、道路管理者は、更新若しくは変更の申請であるため又は他の方法により当該書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証の写し

二 車両の諸元に関する説明書

三 車両内訳書(申請に係る車両の数が二以上である場合に限る。)

四 通行経路図及び通行経路表

五 その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認めるもの

道路管理者は、法第四十七条の二第一項の許可をしたときは、別記様式第二による許可証を交付しなければならない。

正式条文

法第四十七条の三第四項に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。

一 幅 二・五メートル以下

二 重量 次に掲げる値以下 イ 総重量 次の表の上欄に掲げる車両の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 車両の種類 総重量の基準 一 国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車 四十四トン 二 単車(自動車と被けん引車との結合体ではない車両をいう。以下同じ。)及び連結車(前項に掲げるものを除く。)で総重量が二十トンを超え、かつ、幅、軸重、隣り合う車軸に係る軸重の合計、輪荷重、高さ、長さ又は最小回転半径が令第三条第一項に規定する最高限度をこえないもの 令第三条第二項に規定するバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌ほろ枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車(ロ及びニにおいて「バン型等のセミトレーラ連結車」という。)並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌ほろ枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものにあつては二十六トン、その他の車両にあつては二十五トン 三 前二項に掲げるもの以外の車両 単車にあつては三十九トン、セミトレーラ連結車、フルトレーラ連結車及びダブルス(自動車と二の被けん引車との結合体であつて、二台目の被けん引車及びその積載物の重量が自動車又は一台目の被けん引車によつて支えられないものをいう。以下同じ。)にあつては四十四トン ロ 軸重 バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(自動車の車軸の数が二のものであつて、道路運送車両の保安基準第四条の二第一項の規定による告示で定めるものに限る。ニにおいて同じ。)にあつては十一・五トン、その他の車両にあつては十トン ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン ニ 輪荷重 バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車にあつては五・七五トン、その他の車両にあつては五トン

三 高さ 四・一メートル以下

四 長さ 次に掲げる値以下 イ 単車にあつては十二メートル ロ セミトレーラ連結車にあつては十七メートル(被けん引車の後軸の旋回中心から車体の後面までの距離が三・二メートルから三・八メートルまでの車両にあつては十七・五メートル、三・八メートルから四・二メートルまでの車両にあつては十八メートル) ハ フルトレーラ連結車にあつては十九メートル ニ ダブルスにあつては二十一メートル

五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル以下

正式条文

法第四十七条の三第四項に規定する国土交通省令で定める道路の構造に関する情報は、幅員、平面線形、上空にある橋梁その他の障害物、交差点の形状、橋梁の強度、通行の規制等に関する情報とする。

正式条文

国土交通大臣(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合にあつては、指定登録確認機関)は、次の各号に掲げる事項については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせるものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であり、かつ、電子情報処理組織を使用しないで次の各号に掲げる事項を行わせることができると認める場合は、この限りでない。

一 法第四十七条の五の規定による申請

二 法第四十七条の七第一項の規定による届出

三 法第四十七条の八第一項の規定による届出

四 法第四十七条の十第一項の規定による確認の求め(以下「確認の求め」という。)

正式条文

法第四十七条の六第一項第一号に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。

一 幅 三・五メートル以下

二 重量 次に掲げる値以下 イ フルトレーラ連結車及びダブルスにあつては百六十三・六トン ロ セミトレーラ連結車にあつては百四十三・六トン ハ イ及びロに規定する車両以外の車両にあつては百三十五・一トン

三 高さ 四・三メートル以下

四 長さ 次に掲げる値以下 イ フルトレーラ連結車及びダブルスにあつては二十五メートル ロ セミトレーラ連結車にあつては二十メートル ハ イ及びロに規定する車両以外の車両にあつては十六メートル

五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル以下

正式条文

法第四十七条の六第一項第二号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、限度超過車両に搭載された第三条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するETC二・〇車載器を用いて行われるものであることとする。

正式条文

法第四十七条の六第一項第三号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、積載する貨物の重量並びに当該貨物の積卸しの日時及び場所を明らかにできる書類(通行経路に係る記録と組み合わせてこれらを明らかにできる書類を含む。)を、法第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて限度超過車両を通行させた日から一年間保存するものであることとする。

正式条文

法第四十七条の十第三項の規定による判定は、法第四十七条の十三第一項に規定するデータベースが整備されている場合にあつては、当該データベースを用いて行うものとする。

正式条文

法第四十七条の十第四項に規定する判定基準は、限度超過車両の通行の状況及びその将来の見通しその他の事情を勘案して道路の管理上必要と認められる道路について、同条第三項の規定による判定を、数式を用いて算定する方法その他の定型的な方法により直ちに行うことができるよう定めるものとする。

正式条文

法第四十七条の十一第一項に規定する国土交通省令で定める道路の構造に関する情報は、幅員、平面線形、上空にある橋梁その他の障害物、交差点の形状、橋梁の強度及び通行の規制に関する情報並びに法第四十七条の二第一項の規定による許可をした限度超過車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径並びに当該許可に付した条件とする。

正式条文

国土交通大臣は、法第四十七条の十二第二項の規定により報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

正式条文

法第四十七条の十二第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 登録車両の通行が法第四十七条の十第三項の回答の内容に従うものであつたか否かの別

二 登録車両の通行が前号の回答の内容に従わないものであつた場合にあつては、当該登録車両に係る法第四十七条の五第一号から第三号までに掲げる事項並びに当該登録車両が通行した経路及び総重量

正式条文

法第四十七条の十三第一項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、登録車両の通行経路並びに判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。

正式条文

法第四十七条の十三第二項に規定する国土交通省令で定める情報は、判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。

正式条文

法第四十八条の四十六第一項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 行おうとする道路交通管理業務の範囲

三 道路交通管理業務を行おうとする事務所の所在地

四 道路交通管理業務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 申請に係る意思の決定を証する書類

五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

六 現に行つている業務の概要を記載した書類

七 道路交通管理業務の実施に関する計画を記載した書類

八 申請者が法第四十八条の四十七各号に該当しない旨を誓約する書面

九 その他参考となる事項を記載した書類

正式条文

指定登録確認機関は、法第四十八条の四十八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定登録確認機関の名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 登録等事務を指定登録確認機関に引き継ぐこと。

二 登録等事務に関する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十八条第二項において同じ。)を含む。)を指定登録確認機関に引き継ぐこと。

三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

正式条文

指定登録確認機関は、法第四十八条の五十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

指定登録確認機関は、法第四十八条の五十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第四十八条の五十二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録等事務を行う時間及び休日に関する事項

二 登録等事務を行う事務所に関する事項

三 登録等事務の実施体制に関する事項

四 登録等事務の実施の方法に関する事項

五 手数料の収納の方法に関する事項

六 登録等事務に関する秘密の保持に関する事項

七 登録等事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

八 その他登録等事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第四十八条の五十三第一項に規定する登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 登録の申請又は法第四十七条の七第一項若しくは第四十七条の八第一項の規定による届出を受けた年月日

二 登録又は法第四十七条の七第二項の規定による変更の登録を行つた年月日

三 登録の内容

四 確認の求めを受けた年月日

五 法第四十七条の十第三項の回答をした年月日及び当該回答の内容

六 法第四十七条の十一第二項又は第三項の規定による判定基準等の提供を受けた年月日

七 法第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供の求めを受けた年月日

八 法第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供を行つた年月日及び当該提供の内容

九 法第四十七条の十二第二項の規定による報告を受けた年月日

十 法第四十七条の十二第三項の規定による通知を行つた年月日及び当該通知の内容

十一 その他登録等事務に関し必要な事項

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項及び次条において同じ。)に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条の五十三第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

指定登録確認機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十二条第二号において同じ。)を、登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

法第四十八条の五十三第二項に規定する登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 前条第一項第一号の申請又は届出に係る書類

二 確認の求めに係る書類

三 法第四十七条の十一第二項又は第三項の規定による判定基準等の提供に係る書類

四 法第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供の求めに係る書類

五 法第四十七条の十二第二項の規定による報告に係る書類

六 その他国土交通大臣が必要と認める書類

前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に掲げる書類に代えることができる。

指定登録確認機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十二条第二号において同じ。)を、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。

一 第一項第一号の書類 法第四十七条の四第三項に規定する登録の有効期間が満了するまでの間

二 第一項第二号及び第四号の書類 法第四十七条の十第三項の回答の日から五年間

三 第一項第三号の書類 登録等事務の全部を廃止するまでの間

四 第一項第五号の書類 法第四十七条の十二第二項の規定による報告を受けた日から五年間

五 第一項第六号の書類 国土交通大臣が定める期間

正式条文

指定登録確認機関は、登録を受けた者が偽りその他不正の手段により当該登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 登録車両に係る登録事項

二 偽りその他不正の手段

正式条文

指定登録確認機関は、法第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする登録等事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三 休止又は廃止の理由

正式条文

指定登録確認機関は、法第四十八条の五十八第三項(同条第一項の規定により国土交通大臣が行つている登録等事務を行わないこととする場合を除く。)にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二 帳簿及び第二十九条第一項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

正式条文

国土交通大臣は、指定登録確認機関が登録等事務を行う場合において、法第四十七条の九の規定により登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録確認機関に通知するものとする。

一 取消しに係る登録車両の自動車登録番号(道路運送車両法による自動車登録番号をいう。)

二 取消しを受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 取消しをした年月日

正式条文

法第七十二条の二第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第四によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

車両の通行の許可の手続等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「車両の通行の許可の手続等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年建設省令第二十八号」です。

「車両の通行の許可の手続等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19610925 です。

「車両の通行の許可の手続等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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