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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年文部省令第二号

OVERVIEW

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十年文部省令第二号
公布日
19550228
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第一条第一項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

正式条文

令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。

正式条文

令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二号から第四号までに掲げるものとする。

一 当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。

二 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。

三 被災した面積に比して令第一条第一項から第四項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。

四 前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

正式条文

令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。

一 災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用

二 前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年文部省令第二号」です。

「公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550228 です。

「公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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