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人事院規則二―一一(交流審査会)

人事院規則二―一一(交流審査会)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年人事院規則二―一一

OVERVIEW

人事院規則二―一一(交流審査会)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十一年人事院規則二―一一
公布日
19991222
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則二―一一(交流審査会)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

人事院に、交流審査会を置く。

交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。

一 交流基準(官民人事交流法第五条第一項に規定する交流基準をいう。)の制定及び変更に関する事項

二 人事交流(官民人事交流法第一条に規定する人事交流をいう。)の運用に関する事項

正式条文

交流審査会は、委員八人以内で組織する。

正式条文

委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、総裁が任命する。

委員の任期は、二年とする。 ただし、委員に欠員が生じた場合において補欠として任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

委員は、非常勤とする。

正式条文

交流審査会に、会長一人を置く。

会長は、委員が互選する。

会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

交流審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置く。 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

正式条文

交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。

正式条文

この規則に定めるもののほか、交流審査会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が交流審査会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則二―一一(交流審査会)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則二―一一(交流審査会)」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年人事院規則二―一一」です。

「人事院規則二―一一(交流審査会)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19991222 です。

「人事院規則二―一一(交流審査会)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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