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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年厚生労働省令第百八号

OVERVIEW

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年厚生労働省令第百八号
公布日
20130920
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の現行条文

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正式条文

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(第三条において「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

三 令第一条各号に掲げる期間及び令附則第四条第一項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)を有する場合は、その旨

四 令附則第四条第一項の規定による申出を行わない者にあっては、その旨

前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三 特定期間を有する場合は、当該期間を明らかにすることができる書類

第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

正式条文

令第十一条第一項第三号に規定する厚生労働省で定める事務は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。

この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

正式条文

令附則第四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 特定期間

四 特定期間における配偶者の氏名及び生年月日

五 特定期間における配偶者の個人番号又は基礎年金番号

前項の規定により同項の申出書に特定期間における配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、同項の申出書に配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

正式条文

第一条及び前条の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載しなければならない。

正式条文

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年厚生労働省令第百八号」です。

「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130920 です。

「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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