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日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第百三十号

OVERVIEW

日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第百三十号
公布日
19520428
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令の現行条文

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正式条文

左に掲げる職員(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職の職員

二 警察予備隊の職員

三 国会職員

四 裁判官

五 裁判所職員

六 日本国有鉄道の職員

七 日本専売公社の職員

左に掲げる法令の規定(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により第三号から第十一号までに掲げる命令の例による場合を含む。)により懲戒又は懲罰の処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒又は懲罰を免除するものとする。

一 旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)

二 旧会計検査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)

三 旧税関監吏賞罰規則(明治二十三年勅令第二百十八号)

四 旧官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)

五 旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)

六 旧官吏待遇者の懲戒に関する件(明治四十年勅令第百七十七号)

七 旧執達吏懲戒令(明治四十一年勅令第百五十三号)

八 旧巡査懲戒令(昭和八年勅令第十五号)

九 旧宮内官懲戒令(明治四十年皇室令第十六号)

十 旧勅任待遇奏任待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十六号)

十一 旧判任官待遇宮内職員の懲戒に関する件(大正三年宮内省令第十七号)

正式条文

公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。

一 弁護士

二 公証人

三 税理士及び税務代理士

四 公認会計士及び会計士補並びに計理士

五 弁理士

六 水害予防組合及び普通水利組合の委員又は吏員

七 北海道土功組合の役員又は吏員

八 海技従事者及び海技免状(旧船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号)第三条に規定する海技免状をいう。)を受有し、又は受有していた者

九 水先人

十 司法書士

十一 建築士

十二 土地家屋調査士

十三 海事代理士

前項第一号から第七号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(税務代理士にあつては、旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十八号)第十八条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

第一項第八号及び第九号に掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について海難審判庁又は旧海員審判所の裁決をもつて懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

第一項第十号から第十三号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第十二条又は旧司法書士法(大正八年法律第四十八号)第十一条、建築士にあつては建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条、土地家屋調査士にあつては土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第十三条、海事代理士にあつては海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第二十五条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第百三十号」です。

「日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520428 です。

「日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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