生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
三 生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
四 生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。