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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号

OVERVIEW

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号
公布日
20260330
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令の現行条文

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正式条文

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定する容器であるものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる商品の容器とする。

一 箱及びケース

二 瓶

三 たる及びおけ

四 カップ形の容器及びコップ

五 皿

六 くぼみを有するシート状の容器

七 チューブ状の容器

八 袋

九 前各号に掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器

十 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

十一 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

正式条文

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装から除かれる主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 次に掲げる商品の容器及び包装 イ 飲食料品(飲料(酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)であってポリエチレンテレフタレート製の容器に充塡されたもの又は次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できる物品が充塡されたものを除く。) (1) しょうゆ (2) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。) (3) アルコール発酵調味料(次のいずれかに該当するものであって、酒類として飲用することができない処置を施したものをいう。) (i) 米、米麹こうじ又は果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)の発酵の工程を経て生産されたもの (ii) (i)に掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの (4) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹こうじを用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(同条第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。) (5) 食酢 (6) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。) (7) ドレッシングタイプ調味料 ロ 医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第二項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品をいう。)並びに調剤された薬剤

二 ポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料が充塡されたもの又は前号イ(1)から(7)までに掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できる物品が充塡されたものに限る。)の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの及び当該容器の側部に貼るラベル

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号」です。

「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260330 です。

「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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