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株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年財務省令第五十四号

OVERVIEW

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年財務省令第五十四号
公布日
20150520
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定に基づく国債の償還の請求(以下「国債の償還の請求」という。)は、事業年度(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第十一条に規定する株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間(以下「中間事業年度」という。)及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間に分け、それぞれの期間に会社の行う株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務の実施状況を踏まえて行うものとする。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条の規定は、平成二十七年七月一日から施行する。

正式条文

国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ三月以内に請求しなければならない。

会社は、法第二十一条の規定により事業年度ごとに提出する当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、国債の償還の請求をすることができない。

株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令(平成二十一年財務省令第五十三号)は、廃止する。

正式条文

改正法附則第四条第一項に規定する必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に百万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

前項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、会社は、国債の償還の請求を行うことができない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年財務省令第五十四号」です。

「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150520 です。

「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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