AI STUDY DIGITAL LAW

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年経済産業省令第二十九号

OVERVIEW

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和三年経済産業省令第二十九号
公布日
20210331
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令は、太陽光を電気に変換するために施設する電気工作物について適用する。

前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

正式条文

この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

正式条文

太陽電池発電所を設置するに当たっては、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。

正式条文

電気機械器具、母線等を施設する発電用太陽電池設備であって、小規模発電設備であるもの(一般用電気工作物であるものを除く。)には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

正式条文

太陽電池モジュールを支持する工作物(以下「支持物」という。)は、次の各号により施設しなければならない。

一 自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重その他の当該支持物の設置環境下において想定される各種荷重に対し安定であること。

二 前号に規定する荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の許容応力度以下になること。

三 支持物を構成する各部材は、前号に規定する許容応力度を満たす設計に必要な安定した品質を持つ材料であるとともに、腐食、腐朽その他の劣化を生じにくい材料又は防食等の劣化防止のための措置を講じた材料であること。

四 太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎又はアンカー部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。

五 支持物の基礎部分は、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 土地又は水面に施設される支持物の基礎部分は、上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動を生じないものであること。 ロ 土地に自立して施設される支持物の基礎部分は、杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものであること。

六 土地に自立して施設されるもののうち設置面からの太陽電池アレイ(太陽電池モジュール及び支持物の総体をいう。)の最高の高さが九メートルを超える場合には、構造強度等に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。

正式条文

支持物を土地に自立して施設する場合には、施設による土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならない。

正式条文

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十三項の規定は、太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備について準用する。

発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和三年経済産業省令第二十九号」です。

「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210331 です。

「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ