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大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令

大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年法務省令第二十号

OVERVIEW

大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年法務省令第二十号
公布日
20130815
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令の現行条文

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正式条文

筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定に基づいて筆界特定の申請をする者であるときは、不動産登記法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百七条第二項各号に掲げるもののほか、申請人が大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定に基づいて申請をする者である旨とする。

この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

正式条文

前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

一 申請人が復興整備事業(大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項に規定する復興整備事業をいう。次号において同じ。)の実施主体であることを証する情報

二 対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在することを証する情報

三 対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する申請人が作成した情報)

前項第三号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。

正式条文

前二条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。 この場合において、第一条及び第二条第一項第一号中「大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年法務省令第二十号」です。

「大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130815 です。

「大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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