この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
水質基準に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十五年厚生労働省令第百一号
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この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)は、廃止する。
平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
水質基準に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十五年厚生労働省令第百一号」です。
公布日は 20030530 です。
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