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労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年労働省令第二十三号

OVERVIEW

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年労働省令第二十三号
公布日
19730710
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の現行条文

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正式条文

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号。以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

一 常時五人未満の労働者を使用する事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十九条第一項に規定する事業以外の事業であつて労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「二保険関係成立事業」という。) 一万二千四百円

二 常時五人未満の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業 六千二百円

三 常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業 六千二百円

四 常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業 三千百円

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

正式条文

労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第二十三条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 前年度の確定保険料の総額

二 前号の確定保険料の総額のうち納付済総額

三 前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額

四 徴収法第二十七条第三項の規定による処分の有無

五 納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額

六 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人未満の労働者を使用する事業(以下「五人未満委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数 イ 五人未満委託事業のうち二保険関係成立事業 ロ 五人未満委託事業のうち二保険関係成立事業以外の事業

七 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(以下「五人以上十五人以下委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数 イ 五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業 ロ 五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業以外の事業

労働保険事務組合は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第三項において準用する整備法第二十三条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 その年度の一般拠出金の確定額(令第一条第二項第一号の一般拠出金の確定額をいう。以下同じ。)の総額

二 前号の一般拠出金の確定額の総額のうち納付済総額

三 その年度の一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七条第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付額

四 石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定による処分の有無

五 納付したその年度の一般拠出金の総額のうち督促を受けることなく納付した額

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

正式条文

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

正式条文

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年労働省令第二十三号」です。

「労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19730710 です。

「労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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