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学校図書館法

学校図書館法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年法律第百八十五号

OVERVIEW

学校図書館法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十八年法律第百八十五号
公布日
19530808
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

学校図書館法の現行条文

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正式条文

この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

正式条文

学校には、学校図書館を設けなければならない。

正式条文

学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

正式条文

学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならない。

前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。 この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

正式条文

学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。

国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

正式条文

学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

正式条文

国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

二 学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。

三 前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

学校図書館法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「学校図書館法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年法律第百八十五号」です。

「学校図書館法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530808 です。

「学校図書館法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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