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小規模企業共済法施行令

小規模企業共済法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年政令第百八十五号

OVERVIEW

小規模企業共済法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十年政令第百八十五号
公布日
19650601
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小規模企業共済法施行令の現行条文

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正式条文

小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。

一 宿泊業 二十人

二 娯楽業 二十人

法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの

二 協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。

この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

正式条文

法第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

一 分割支給期間が十年の場合 千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率

二 分割支給期間が十五年の場合 千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率

正式条文

法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

法第十二条第四項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

小規模企業共済法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小規模企業共済法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年政令第百八十五号」です。

「小規模企業共済法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650601 です。

「小規模企業共済法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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